祖父母から孫に教育資金のプレゼント!贈与税はかかるの?

子どもの教育費には、大学まで公立の場合でも1人当たり1,000万円はかかるといわれています。

しかし、子どものやりたいことによっては、私立への進学や、留学を考えることもあるでしょう。

そんなとき、おじいちゃんやおばあちゃんから教育費の援助があると嬉しいですよね。

そこで気になるのが税金(贈与税)です。

今回は、祖父母からの教育費のプレゼントに贈与税がかかるのか詳しくみていきますので参考にしてください。

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贈与税とは

贈与税

教育費に限らず、金銭的な援助は祖父母や親子の間でよくある話です。

これを堅苦しい言葉で説明すると、「自分の財産を無償で相手に贈り、相手がこれを承諾して財産を受け取ること」となり、いわゆる「贈与」という一種の契約行為に該当します。

自分の財産を、譲りたい相手に贈ることができるという意味では、財産を残す場合は安心ですね。

ただ、この贈与という行為には「贈与税」という税金がかかり、一般的に相続税よりも贈与税の方が税率が高いため、特例などを活用して軽減する対策が必要です。

ではもう少し詳しく贈与税について見ていきましょう。

贈与税には2種類ある

贈与税とは個人が贈与として財産を受け取ったときにかかる税金です。

贈与税には「暦年課税」「相続時精算課税」の2種類があり、暦年課税は1月1日から12月31日の1年間に受け取った財産のうち基礎控除110万円を差し引いた金額に対する課税分です。

一方の相続時精算課税とは、相続時精算課税を選んだ贈与者から1月1日から12月31日の1年間に受け取った財産のうち基礎控除2,500万円を差し引いた金額に対して課税分されます。

みなし贈与とみなされるケースもある

贈与税は贈与によって得た財産に対してかかるものですが、なかには「みなし贈与」といって一見財産の贈与には見えなくても、財産を贈与したとされるケースもあります。

お互いに贈与の認識がなくても、著しく安価で財産を売買したり、借金を免除してもらったりなど、相手から利益を受けたと判断できる場合には、この「みなし贈与」として贈与税が課税されるという税法上の規定があるので注意しましょう。

参照:国税庁

教育費をプレゼントする3つの方法

123の数字のつみき
祖父母は、孫と直系血族に当たるので孫に対して扶養義務があります。そのため、扶養義務者から孫に教育費や生活費をプレゼントしたとしても、「通常必要と認められるもの」については贈与税の対象にはなりません。
しかし、数年分の教育費を一括で受け取った場合、すぐに教育費として使用されない部分は贈与税の対象となってします。

そこで教育費をプレゼントする場合に考えられる3つの贈与方法と、そのときに掛かる贈与税について確認していきましょう。

暦年贈与

先ほど紹介した暦年贈与は、使途を問われないので教育費を贈与する際に利用しやすいでしょう。

1年を通して受取った金額から基礎控除110万円を差し引いた部分に課税され、税率はまでは非課税であり、祖父母や父母など直系尊属からの贈与(特例贈与)は特例税率が、それ以外の贈与(一般贈与)は一般税率が適用されます。
ただし、贈与を受けた年の1月1日現在で18歳以上の子供や孫が父母や祖父母から贈与を受けた場合は特例贈与となりますが、18歳未満の場合は一般贈与となるので注意してください。
※令和4年3月31日以前の贈与では「18歳」ではなく「20歳」

もちろん、贈与金額が年間110万円以内なら非課税です。

特例税率と一般税率は以下の通りです。

贈与税の税率(特例税率)
基礎控除後の課税価格税率控除額
200万円以下10%
400万円以下15%10万円
600万円以下20%30万円
1,000万円以下30%90万円
1,500万円以下40%190万円
3,000万円以下45%265万円
4,500万円以下50%415万円
4,500万円超55%640万円超
贈与税の税率(一般税率)
基礎控除後の課税価格税率控除額
200万円以下10%
300万円以下15%10万円
400万円以下20%25万円
600万円以下30%65万円
1,000万円以下40%125万円
1,500万円以下45%175万円
3,000万円以下50%250万円
3,000万円超55%400万円超

例えば、教育費として19歳の孫が祖父母から300万円を受け取った場合は、特別税率が適用されます。

・300万円 – 110万円 = 190万円
・190万円×15%-10万円=18万5000円

上記の計算式から、300万円の贈与を受けた場合は18万5000円の贈与税がかかることになります。

しかし、30歳未満の子供や孫への教育資金の贈与を考えているのであれば、2026年3月31日まではこのあと紹介する「教育資金の贈与の特例」という非課税制度の利用をおすすめします。

都度贈与

孫の教育費や生活費を、必要になった時にその都度負担した場合は「都度贈与」と呼ばれ非課税です。

都度贈与は教育費や生活費として代わりに支払うのであれば、110万円を超えていても課税の対象とはなりませんが、一般的に大学費用の400万円前後を超えない範囲がひとつの目安になっています。

また、現金で渡すのではなく振込みにするなど、贈与日や贈与額を明確にしておき、後から使途が明確に分かるように領収書を保管しておくようにしましょう。

教育費の一括贈与

子や孫への教育費を一括贈与することで1,500万円まで非課税となる制度です。

一括贈与といっても金額内であれば何度でも贈与ができます。

ただし、贈与者が亡くなると課税の対象となってしまいます。

30歳未満が対象なので、極端ですが0歳の赤ちゃんでも贈与を受けることも可能です。

祖父母からの教育資金の一括贈与で非課税となる

税金

教育資金の一括贈与の制度を利用すると1,500万円まで非課税となります。

それから、非課税となるには幾つかの条件を満たすことが必要となってきます。

非課税となる条件とはどのようなものがあるのかみていきましょう。

直系家族から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度とは

教育費の贈与で非課税の対象となるのは、30歳未満の人が直系の家族である父母や祖父母などから教育費として贈与されたもので1,500万円までのものです。

贈与を受けるためには次のような条件と手続きがあります。

  • 期間:平成25年4月1日~令和8年3月31日
  • 対象:30歳未満の所得金額が1,000万円以下の人
  • 手続き:金融機関(教育資金一括専用口座の開設が必須)
    教育資金非課税申告書の提出等

該当する教育資金の使い道を紹介

教育資金とは下記の2つに分けられます。

  • 学校などに直接支払うもの
  • 学校など以外のところに支払うもので、教育として支払うものとして社会通念に該当するもの

学校などに直接支払うものとして具体的には、入学金や授業料、受験料、修学旅行費用、学用品の購入費用が当たります。

一方の学校以外に支払われる教育費とは、習いごとやスポーツ、文化芸術活動費などです。

一括贈与として受け取ったお金は、学校の入学金や授業料の他に使用することも可能です。

ただし、習い事や塾代といったものに使う場合は金額が1,500万円までではなく、500万円までとなります。

また、入学金や授業料も日本の学校ではなく海外に留学する場合にも適用されます。

語学留学や正規留学にも利用できるので、子どもが経済的な理由で諦めるようなことを非課税で応援できる点も魅力です。

海外の学校へ直接支払わない教育費に関しては、1,500万円のうち500万円がその他の使用目的に使うことができます。

教育資金口座を開設する必要がある

金融機関で教育資金一括専用の口座を開設する必要があります

その口座で教育資金の管理をして毎年金融機関に教育費として使用した分の領収書を提出しなければいけません

利用する側にとって毎年金融機関に領収書を提出したり、場合によっては税務署に申告したりする手間があることも忘れないようにしましょう。

使いきれなかった分は課税対象となる

祖父母から教育資金を贈与されたものをすべて使いきれないこともあるでしょう。

使い切れなったものは祖父母に返すべきなのか、あるいは孫の今後の生活費として受け取ったままでいいのか迷うかもしれませんね。

一括贈与で受け取ったものはあくまでも教育資金として活用してもらいたいものです。

したがって、使い道が教育資金外となってしまうと課税の対象となります

祖父母が亡くなった場合は相続税の対象になる?

生前贈与

契約期間中に贈与者である祖父母が亡くなった場合、課税対象となるのか気になると思います。

どのようなときに課税となり、どのようなときに課税対象外となるのかまとめてみました。

ケースによっては相続税の対象となることもある

贈与者が亡くなり金融機関にその旨を届け出ると、ある事由を除いて残額を相続税の課税対象とみなすのが基本です。

ある事由とは、次の3つに該当することが条件です。

  1. 23歳未満である
  2. 学校等に在籍している
  3. 教育訓練給付金の支給対象となる訓練を受けている

孫への生前贈与は相続税の2割加算されるケース

贈与を受ける人の相続価格が5億円を超える場合には、亡くなる前3年の贈与にあたる23歳未満の孫に贈与したものには相続税に2割の利率が加算されます

課税価格が5億円以下の場合には課税されません。

プロミスでも教育費用を借りられる

教育費

今回は祖父母から教育費を贈与してもらえるケースを紹介しました。

しかし、なかには税金を納める可能性も生じてきます。

いざというときのために、取り合えずカードローンを申し込んでおくと安心かもしれません。

フリーキャッシングの概要

プロミスのフリーキャッシングは事業性資金以外であれば使い道は自由です。

教育資金でも税金を支払うためにも利用もできます。

いざというときのために、フリーキャッシングについて紹介します。

融資額500万円
借入利率4.5%~17.8%(実質年率)
返済方式残高スライド元利定額返済方式
申し込み対象者18~74歳の本人に安定継続した収入のある人
使用使途生計費(個人事業主の場合は生計費と事業費)
担保・保証人不要

フリーキャッシングは一般的なカードローンに該当します。

申込みできる人は、本人に安定継続した収入がある人で、会社員のほかにアルバイトやパートでも申込できます。

ただし、アルバイトでも単発バイトや短期のバイトでは安定継続した収入があるとはみられないので注意が必要です。

プロミスで借りる場合は年収の3分の1まで

プロミスは貸金業法に則って運営しているので、貸付できる金額が申込者の年収3分の1までとなります。

年収が450万円の場合は、他社で借入がなければ最大150万円まで借入れができるということになるのです。

ただし、初めてプロミスに申込みをするときはプロミスとの信頼関係が築いていないので、50万円よりも少なくなってしまうかもしれません。

この場合、初めての契約時はプロミスの提示した金額を契約し、半年後に利用限度額を増額してみることをおすすめします。

半年間の利用実績が良好で利用者の経済状況が大きく下がるわけでもなければ、利用限度額を上げることは可能でしょう。

ただし、プロミスで年収の3分の1までの枠を作ると他で借入ができなくなる可能性も出てくるので、全体のバランスを見て増額する金額を決める方がいいかもしれません。

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*1 申込み時間や審査によって希望に添えない場合があります。

まとめ

祖父母から教育資金を贈与されることは、経済的な理由で諦めていた道も開けるので孫にとっても嬉しいことでしょう。

しかし、贈与の仕方によっては課税対象となり孫が税金を納めることにもなるので注意が必要です。

孫に教育費を贈与したい祖父母の気持ちを後押ししてくれる制度もあるので、自分たちにあった贈与方法で孫のやりたい気持ちを後押ししてください。