外出した時に一番怖いのは、交通事故ですよね。
もちろん、ほとんどの人が加害者にならないように心掛けているとは思いますが、そんな思いとは裏腹に加害者になってしまうことがあります。
特に大きい事故を起こした場合は、多額の賠償金が請求されるケースも少なくありません。
しかし、金額によってはすぐに支払えないと思います。
そこで今回は、こういった交通事故の賠償金が払えない時の対処法についてまとめてみました。 ※申込み時間や審査によって希望に添えない場合があります。「プロミス」
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交通事故の損害賠償請求とはどんなもの?
交通事故における損害賠償請求とは、財産的損害と精神的損害の賠償金を請求するものです。
大きく分けると2つの損害に対する賠償金ですが、対象項目はいくつも存在します。
まずは2つの損害賠償の意味と、対象項目を詳しく見ていきましょう。
財産的損害とは
被害者の所有していた財産に関わる損害で、財産的損害は積極財産と消極財産の2つに分かれます。
積極財産は、車の修理や買い替え費用、怪我をした時の通院費用や治療費といった交通事故により発生した出費のことです。
一方、消極財産は交通事故により得られなくなった利益のことを言います。
例えば、一時的な休業や後遺症で働けず収入が無くなったといったケースです。
財産的損害の種類 | 損害賠償の対象となる範囲 |
---|---|
積極的損害(事故が原因で発生した費用) | 治療費・交通費・介護費用・葬儀費用・修理費用・事故に伴い発生する雑費など |
消極的損害(事故が原因で喪失した利益) | 休業による損害・後遺障害による逸失利益・死亡による逸失利益など |
精神的損害とは
車が壊れた、怪我をしてしまったというような物的なものではなく、事故により受けた精神的な損害です。
例えば、交通事故による不快感、苦痛、感嘆、そして精神的なショックなどを指しています。
一般的に使われる慰謝料とは、この精神的損害の賠償金です。
事故に関連する様々なことが損害賠償になってきますから、内容によっては賠償金額が大きくなり払えないといったケースも少なくありません。
交通事故による慰謝料の種類 | 慰謝料の詳細 |
---|---|
障害慰謝料 | 怪我による精神的苦痛 |
死亡慰謝料 | 後遺障害が残った時の精神的苦痛 |
死亡慰謝料 | 被害者死亡で受けた相続人や近親者の精神的苦痛 |
交通事故の損害賠償金が払えないときの督促の流れ
損害賠償金額が決まったとはいえ、状況によっては支払えないこともありますよね。
実際、お金がなければ支払いに応じることはできず、そのまま放置してしまう可能性があります。
しかし、支払えないからといってそのまま放置すると、最終的には督促状にまで発展してしまうので注意が必要です。
電話や文書による督促
交通事故による損害賠償金が払えないからといって支払期限が過ぎてしまうと、電話もしくは請求内容などが記載してある文書によって督促されます。
この時点の督促は、一般的な「督促状」ではありません。
もちろん、放置し続けると督促状になりますが、この段階では「期限が過ぎているので早くしてくださいね」くらいのニュアンスだと考えてください。
内容証明での督促
その名の通り、内容を証明する督促で、いつ、だれが、どのような文書を出したのかを証明します。
証明するのは郵便局なので法的な力はないものの、送ったことを証明してくれるので「文章を送ったのかそれとも送っていないのか」といった揉め事は回避できます。
また送られた側(加害者)にとっては、内容証明で通知を受けたことにプレッシャーを感じるでしょう。
裁判所からの督促が届く
損害賠償請求の支払期限日が過ぎて放置し続けると、裁判所から支払督促という形で加害者に督促状が届きます。
支払督促は、簡易裁判所で申し立て書記官が支払いを命じます。
前述の内容証明での督促よりも重く、財産差し押さえの一歩手前です。
この督促状が届くと、ほとんどの人がプレッシャーを感じると思います。
交通事故の損害賠償金を払えない時の対処法の紹介
「現在の収入や貯金額では損害賠償金が払えない!」と分かった時は、督促が来る前に自ら行動を起こすことが大切です。
被害者に相談、資産売却、お金の借入などの対処を検討し、早い段階で進めていきましょう。
被害者に相談する
万が一、支払えないくらいの損害賠償金になった時は、すぐに被害者に相談に行きましょう。
長い時間放置しておくのは、決してよいことではありません。
もちろん、被害者が受け入れてくれるとは限りませんが、財産の差し押さえといった最悪のケースになる前に「払う気はあるけど払えない状況」を伝えておきましょう。
分割払いを提案する
交通事故による損害賠償金を一括で払えない時は、分割払いを提案してみましょう。
先ほども申し上げた通り、受け入れてくれるとは限りませんが、真剣に訴えれば説得できる可能性は残されています。
自ら「絶対無理だ!」と決めつけずに、まずは分割払いを提案してみましょう。
資産を売却する
どのような資産が売れるのかは個々によって違いますが、今持っている資産を売却して損害賠償金に充てます。
ただ、損害賠償請求の期限内、もしくは被害者が待ってくれる期限内に換金できないと意味がありません。
たとえば、土地の売却などはよほどの場所でない限りすぐに売却できないものです。
すぐに売却できる資産を選んだ方がいいと思いますが、支払期限日後になりそうな時は相談するようにしましょう。
お金を借りて支払いに充てる
被害者との交渉も難しく、売るものがないときはお金を借りるのも検討しておきましょう。
一番手っ取り早いのは親族や友人ですが、金銭トラブルに発展することも多いといわれています。
難しい場合は、銀行や消費者金融から借りる方法も選択肢のひとつです。
親族や友人から借りる
親族や友人に頼んで、損害賠償金に充てるお金を用意します。
冒頭で申し上げた通り、一番手っ取り早い方法ですが、金銭トラブルに発展することも多いので要注意です。
たとえ親族や友人でも、金銭の貸し借りをする時は借用書などを作り、決められた返済スケジュールを守るようにしましょう。
万が一、返済が滞る時は早めの連絡が大切です。
信用して貸してくれたわけですから、トラブルにならないように気をつけましょう。
銀行で借りる
銀行カードローンを利用して損害賠償金に充てるのもよいでしょう。
たとえば、親族や友人から借り入れができなかった時、高額な賠償金の時は比較的大きな金額で借り入れできる銀行カードが便利です。
ただし、銀行カードローンの場合は、即日融資には対応していません。
損害賠償金の支払いまでの時間がない時は、消費者金融の方が便利です。
消費者金融機関で借りる
消費者金融から借り入れして、損害賠償金を支払うという方法もあります。
特に、プロミスなどの大手消費者金融は、即日融資にも対応しており、支払いまでに猶予がない時には便利です。
お金がない時、誰からも借りられない時、今の貯金を取り崩したくない時は消費者金融も選択肢の一つです。
損害賠償金を払えないとどうなる?
もし、損害賠償金が払えない場合は、遅延損害金が発生したり、差し押さえになったりしてまいます。
交通事故の賠償金に遅延損害金が上乗せされ、財産が差し押さえられたら日々の生活に大きな影響を及ぼすので回避しなければなりません。
遅延損害金が発生する
裁判所によって損害賠償請求の支払い命令が出ると、支払期限日が決定されます。
その支払期限日が過ぎてしまうと、督促状が届き、尚且つ遅延損害金が追加で発生するので注意が必要です。
遅延損害金は次のように計算されます。
- 遅延損害金=請求額×遅延金利率(取り決め等がなければ5.0%)÷365日×延滞日数
おそらくお気づきかと思いますが、遅延延滞金は損害賠償金とは別に請求されるものです。
財産を差し押さえられる
いきなり自宅に踏み込まれ、財産が直ちに差し押さえられることはありませんが、財産を差し押さえますよ」という宣告通知が届きます。
この通知をずっと無視していると、本当に財産が差し押さえられてしまいます。
対象になるのは、家や土地などの不動産、そして動産(自動車など)、給与(給与の4分の1)などです。
※車の差し押さえについては別途執行手続きが必要です。
損害賠償金を払えない時に自己破産するとどうなる?
いろいろ検討してみたけど払えないという時は、最後の手段として自己破産があります。
ただ、自己破産すると財産は差し押さえになりますし、信用情報機関に記録されてしまいます。
記録されてしまうと前述の銀行カードローンや消費者金融への申し込みは一定期間できません。
また、自己破産を申し立てても認めてもらえないケースも存在します。
自己破産をする時は、「できるかどうか」も含め慎重に検討してから実行する様にしてください。
重過失は免除されない
不注意による交通事故であれば、損害賠償金は免除になるかもしれませんが、故意や重過失の場合は自己破産を申し立てても、免除を受けることはできません。
重過失とは、ちょっとした注意で回避できることなのにわざとに近い状態の注意欠如です。
飲酒運転・暴走運転は免除されない
たとえば、飲酒運転や暴走運転などは、前述の故意や重過失にあたるので免除されません。
故意は「わざと」、重過失と「重大な不注意」のことを指しています。
そもそもこういった行為を免除の対象にしたところで被害者は納得しませんよね。
同じ交通事故でも、運転ミスによるちょっとした接触などとは、性質が全く異なるものです。
軽度な事故は免除の可能性もある
最終的な判断は裁判所なので、はっきりしたことは申し上げられませんが、起こった事故の性質により、免除されるかどうかが変わります。
例えば、先ほど少し触れた「運転ミスによる接触」などの不注意は免除になる可能性があるでしょう。
一方、飲酒事故や暴走事故などの、悪意、故意、重過失による害や、生命又は身体を害した場合は免除されません。
たとえば、近年問題になっているあおり運転も「故意による」と判断された事例があります。
交通事故で賠償金を払えない時は消費者金融を頼っても
交通事故で賠償金が払えないという時は、消費者金融の利用を検討してみましょう。
大手消費者金融は使用用途の範囲が広く、交通事故の賠償金に充てたり、支払いで削られた生活費に充てることができます。
また、初めて借りる人限定で無利息期間が設けられているので、次の給与やボーナスが入ればすぐに返済できるといった状況にある人もおすすめです。
プロミスは初回利用時、30日間無利息になるサービスがあります。
担保や保証人も必要ありませんし、大手消費者金融という安心感も魅力の一つです。
交通事故後の損害賠償金は、そのままにしておくと差し押さえになる可能性があります。
どうしても払う当てがない、急ぎお金を準備したいという人にはおすすめです。
まとめ
万が一、交通事故を起こし損害賠償金が発生した時は落ち着いて行動する様にしましょう。
「こんな金額払えないよ!」と思っても慌ててはいけません。
まずは被害者に相談し支払う気はあることを伝え、どうやって賠償金を準備するのかを考えてください。
仮に自己破産を選択しても絶対に免除されるとは限りませんし、結局のところ差し押さえは実行されてしまいます。
お金を準備する方法はいくつかあります。
その中から、早くても負担にならない対処法を選びなるべく円満な解決を目指しましょう。
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