
コロナウイルスの影響を受けて、「以前よりも給料が減ってしまった」、「倒産で失職する人が増えて自分の将来も不安」と、心配になってしまいますよね。
このようなときに、コロナウイルスの影響で減給や失業したときに、どのような支援制度や保証が利用できるか分かっておけば、将来の心配が少し解消できます。
今回は現時点で利用できる支援制度や保証を中心に、休業補償や感染したときの保証について紹介します。 コロナウイルスの影響を受けて、減給や失業したとしても様々な制度を利用できるので、全く収入がなくなるという事態は避けられます。 ここでは、コロナウイルス関連で新しく導入された制度や、対象者が拡大されたものを6つ紹介します。 中には減給や失業をしていなくても利用できる制度があるので、どのような人が対象になるのかも確認してください。 住居確保給付金とは、離職をして住居を失ってしまったり、失ってしまう恐れがあったりする人に対して、家賃分が支給される制度です。 コロナウイルスの流行前は、原則離職をしていなければ受けられなかった制度ですが、現在は収入が著しく減少した人も受給できます。 支給金額は居住している市区町村や世帯の人数によって変動します。 例えば、東京都特別区の給付例は以下の通りです。 ただし、収入や家賃額によっては支給上限分満額もらえるわけではないので、詳しい情報については市区町村に問い合わせてください。 社会福祉協議会が行っている生活福祉資金貸付を利用すれば、コロナウイルスで収入が減少した人でも借入ができます。 社会福祉協議会の行っている支援制度は10以上のものがありますが、コロナウイルスの影響を受けた人が利用できるものは以下のふたつです。 どちらの制度も収入が減少した人は利用できますが、借りられる金額や内容が異なるのでそれぞれ解説します。 緊急小口資金はコロナウイルスの影響を受けて、一時的に収入が減少している人を対象にした貸付制度です。 借入できる金額は最大20万円で、3年以内に返済が必要です。 ただし、収入状況によっては返済期間の猶予や免除を行ってもらえる可能性があるので、詳しくは社会福祉協議会へ相談を行ってください。 総合支援資金はコロナウイルスの影響を受けて、生活を維持することが難しい人が利用できる制度です。 借入できる金額は20万円(単身世帯は15万円)以内で、11年以内に返済が必要です。 総合支援資金と緊急小口資金は同時に申込ができないので、緊急でお金が必要な人は基本的に緊急小口資金への申し込みを行ってください。 中学生以下の児童を養育している子育て世帯は、臨時特別給付金の支給対象となります。 臨時特別給付金は、児童1人に対して1万円給付され、児童手当を受給している世帯であれば、全ての世帯が対象となります。 また、受給するために特別な手続きを行う必要はないので、市区町村の準備ができ次第、児童手当を受給している口座に給付金が振り込まれるのです。 ただし、市区町村によって振込時期が変わり、遅い自治体の場合は早いところよりも2か月以上振込が後になる可能性もあります。 代表的な市区町村の振込時期を載せますが、詳しく知りたい人は市区町村のホームページより確認してください。 コロナウイルスの影響を受けて、大学に通うことが難しい学生を対象に、学生支援緊急給付金という制度が新しく実施されました。 支給される給付金の金額は10万円で、住民税非課税の世帯の場合は20万円となります。 支給対象の条件として、「生活のためにアルバイトを行っている」、「コロナウイルスのせいで収入が大幅に減少した」など設けられていますが、大学ごとに学生の状況を把握して申請を行うので、取りあえず学生課に行って状況を説明してみましょう。 個人事業主やフリーランスで活動している人は、持続化給付金の支給対象の可能性があります。 対象者であれば、最大100万円まで支給されるので、コロナウイルスのせいで事業収入が減ってしまい、生活や事業の継続に困っている人も助かります。 持続化給付金の対象の条件は以下の通りです。 また、2020年の1~3月に開業をした人でも、特例にあたる場合は給付の対象になる可能性もあります。 詳しくは中小企業庁が解説している公式サイトを確認してください。 https://www.jizokuka-kyufu.jp/ ニュースで大々的に行われているので、多くの人が知っているとは思いますが、特別定額給付金の申請を行えばだれでも10万円を受給できます。 家に送付されてくる申込書に必要事項の入力を行い、市町村へ返送することで自動的に指定した口座に10万円が振り込まれます。 市区町村によって申請期限が異なりますが、8~9月までが期限という自治体が多いので、まだ申し込みしていない人は早めに行いましょう。 また、申込書を紛失してしまった人は、自治体ごとに設置されている特別定額給付金に関する連絡先に相談をしてください。 コロナウイルスの影響を受けて、仕事ができない場合、休業補償が行われると言われていますが、どのような職種や雇用形態でも補償の対象となるのでしょうか。 会社によっては休業補償が支給せずに困っている労働者がいるというニュースもありますが、なぜ全員が補償されていないかを解説します。 まず前提として、コロナウイルスの流行後に勤務日数が減り、収入が減少した場合は休業補償の対象となる可能性が高いです。 休業補償は全ての雇用形態が対象であるため、アルバイトや派遣社員などの非正規雇用の人でも受給できます。 例えば、勤務日がシフト制で不定期だったとしても、月での勤務日数が流行語に減っている場合は、減った分の日数が休業補償の対象となります。 全ての労働者が休業補償の対象であるにもかかわらず、受けられない人がいるのは、企業は休業補償の支払いが強制されていないからです。 政府や自治体は労働者への休業補償の支払いを推進していますが、会社によっては経営状態が悪く行えていないこともあります。 また、休業補償がすべての企業で支払うべきかどうかは、専門家によっても意見が異なるので、企業によっては支払われない可能性もあるのです。 休業補償が支払われる場合は、最低でも受け取るはずだった報酬に対して6割分もらえます。 ただし、会社によっては「休業時は8割支払います」などの規定がされている場合があるので、このようなときは6割以上の報酬が受け取れます。 休業補償の規定は企業の就業規則に記載があるので、事前に確認しておいてください。 休業補償の金額は会社によっては、全額保証をしてもらえる場合もあります。 ただし、先ほども紹介しましたが、あくまで支払いの義務があるのは6割までであるため、全額支払われなかったとしても会社に保証の増額を求めることはできません。 もしも休業補償の金額だけでは生活が難しい場合は、これまで紹介してきた給付金や支援制度を活用してみてください。 コロナウイルスにもしも感染してしまった場合、医療費や検査費用などを保証してもらえるか気になるところです。 ここでは、コロナウイルスに感染してしまったときに受けられる保証について解説します。 コロナウイルスにもしも感染してしまったとしても、原則治療費の負担はしなくても大丈夫です。 コロナウイルスは指定感染症と呼ばれる感染症に認められており、治療費は公費でまかなうことが決められています。 ただし、自治体によっては高額所得者に対して、一定の治療費の負担があります。 例えば、東京都であれば世帯の所得税の納税額が56万4千円を超える場合は、月額2万円の負担が必要です。 しかし、負担額はそれほど高額ではないので、家計に大きな負担をあたえる可能性は低いです。 コロナウイルスの感染を確認するためのPCR検査費用も、負担する必要はありません。 行政から委託されてコロナウイルスのPCR検査が行われている場合、検査費用は公費でまかなわれるので、患者側が検査費用を支払わなくて大丈夫です。 雇用保険加入者の場合、コロナウイルスに感染して出勤ができなくなった場合は、給料の保証が受けられます。 コロナウイルスも疾病として認められるので、3日以上勤務ができなくなった場合、3日目から保証の対象となり、給料に対して3分の2の金額が支払われます。 代わりに休業補償を会社から受け取ることはできないので気を付けてください。 コロナウイルスに関連する保証は今後増える可能性があります。 現在は受けられる給付金や支援制度がなかったとしても、今後受けられるものが増える可能性があるので、逐一チェックをしておくことをおすすめします。 ここでは、現時点で実施される予定の給付金や支援制度について紹介します。 休業補償は会社が許可しないと受け取ることができませんが、労働者本人が直接申請できる休業支援金という制度が実施されます。 コロナウイルス流行後に勤務日数が減ったにもかかわらず、休業補償などが会社から支給されない場合は、直接労働局に申請を行うことで給付金の支給が受けられます。 この制度は順次受付が開始しますので、中小企業の労働者で休業補償が受け取れなかった人は積極的に申請を行ってください。 医療従事者のための支援事業も今後増えていく可能性が高いです。 現在、医療従事者を対象にした慰労金の支給が決定しており、医者や看護師以外にも、介護士や医療事務の人でも最大20万円が支払われます。 また、医療機関に対しての支援も続々と決定しているので、医療現場の環境の改善が行われる可能性も今後あり得ます。 コロナウイルスの流行によって、労働者や学生など幅広い人が金銭的に苦しくなっていますが、その分様々な人を対象にした支援制度が実施されています。 個人事業主や中小企業の経営者の場合は、支援金を受けることで事業を継続できる可能性があるので、積極的に活用してください。 また、仮にコロナウイルスに感染してしまったとしても、自己負担額は少額で済むため、金銭的な不安は抱えなくて大丈夫です。 いまだコロナウイルスの終息が見えませんが、様々な支援制度があるので、積極的に活用して現状を乗り切って行きましょう。「プロミス」
コロナで減給や失業したときの6つの支援制度
住居確保給付金
世帯人数 支給上限額 1人 53,700円 2人 64,000円 3人 69,800円 社会福祉協議会による支援制度
緊急小口資金
総合支援資金
子育て世帯への臨時特別給付金
市区町村 振込時期 練馬区 6月下旬 千葉市 8月下旬 川崎市 6月10日 学生支援緊急給付金
持続化給付金
特別定額給付金
コロナで仕事ができなければ休業補償の対象になるの?
基本的には休業補償の対象となる
強制力はないので休業補償が支払われない場合も
休業補償は給料に対して6割
会社によっては全額給料保証の場合も
コロナウイルスに感染したときの保証はあるの?
治療費は原則負担なし
PCR検査費用も必要なし
雇用保険加入者は給料の保証もあり
コロナウイルスに関する保証は今後増える可能性あり
労働者本人が申請できる新型コロナ対応休業支援金
医療従事者に対する支援事業
まとめ