電卓の側に置かれた木製の家と車の模型

新型コロナウィルスの影響で収入が激減し、「住宅ローンが払えない!」という人が増えています。

この記事を読んでいるということは、住宅ローンの支払いに困って何らかの対処法を知りたいのだと思います。

「住宅ローンが払えない!とりあえず何をすればいいの?」

「払えないからってそのまま放置しても大丈夫?」

うんうん、あせる気持ちよくわかりますよ!

住宅ローンが払えないとなると、困ったことがいろいろ出てきますよね!

そこでここでは、住宅ローンが払えないときにまずすべきことと、具体的な対処法を紹介していきます。

また、支払いを延滞してしまうとどのようなことが起きるのか、延滞によるリスクについてもあわせて紹介します。

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「住宅ローンが払えない!」ときに最初にすべきこと

スマホで電話中の男性

新型コロナウィルスにより収入が減少すると、住宅ローンの支払いにも大きな影響があります。

水道光熱費や食費などを支払うだけでもいっぱいいっぱいなのに、住宅ローンとして毎月10万円弱の金額を充てるのはとても大変です。

「住宅ローンが払えないんだけど、まずは何をしたらいいの?」

そうそう!それですよね!

まずは住宅ローンを組んでいる金融機関に早めに相談することが大事なんです。

早急に金融機関に相談する

住宅ローンが払えないと分かった時点で、なるべく早く住宅ローンを組んだ金融機関に相談をしてください。

「でも、『返済できない』なんて言ったら怒られないかな?」

いえ、そんなことはありませんよ!

金融機関の担当者は、この先どうやって返済をしていくかについて相談にのってくれますし、払えないときの対応策を教えてくれます。

具体的には、ローンの減額やリスケジュールをすることで返済計画の見直しなどを提示してもらえます。

ただし、相談するタイミングはできるだけ早い段階の方が有利になります。

迷っていて相談するのが遅くなるほど対処法が限られてきますので、早急に金融機関の窓口に出向いてください。

返済を延滞するとどうなる?

もしこのまま住宅ローンを払えずに放置してしまうと、どうなってしまうのか気になりますよね。

滞納を続けると、家の差し押さえが実行され競売に掛けられる可能性があります。

一般的には、次のような流れで競売に至ります。

  1. 金融機関から支払い請求がある
  2. 督促状(催告書)が送付される
  3. 「期限の利益喪失通知」「代位弁済通知」が送付される
  4. 「競売開始決定通知」の送付、執行官による訪問
  5. 「入札期間通知書」が送付され開札になる
  6. 引き渡し

自宅が競売にかかると、差し押さえられたことが近所にバレてしまいます。

また、金銭的な負担もあり、競売後に残ったローンは原則として一括返済しなければならず、他に引っ越し費用なども自分で捻出しなければなりません。

「フラット35」利用中の人への特例制度とは?

2つの家の模型と間に置かれた右向き矢印の模型

新型コロナウィルスにより住宅ローンの支払いが困難になっている人の中には、住宅金融支援機構のフラット35を利用している人もいると思います。

住宅金融支援機構では、今後も安心してローンの返済を続けられるように、返済方法の変更メニューを用意しています。

全部で3つありますが、単独で利用するのはもちろんのこと、複数を同時に組み合わせることもできます

3つの返済方法変更メニュー

住宅金融支援機構の返済方法の変更メニューは次の3つです。

  1. 返済特例(返済期間の延長など)
  2. 中ゆとり(一定期間、返済額を軽減する)
  3. ボーナス返済の見直し

それぞれどういった人に向いているのか、また、詳しい内容についてまとめましたので参考にしてください。

変更メニュー名利用してほしい人内容
返済特例新型コロナウィルスによって収入が減り、返済ができなくなった人毎月の返済額を減額できる(ただし総返済額は増加する点に注意)
中ゆとり当面の間、返済額を減額して返済したい人一定期間、毎月の返済額を減額できる(ただし減額期間終了後は、毎月の返済額と総返済額が増加する点に注意)
ボーナス返済の見直しボーナスが不支給となりボーナス払いができない人
  • ボーナス返済月の変更ができる
  • 毎月分・ボーナス返済分の内訳変更ができる
  • ボーナス返済を取りやめることができる

特例制度を利用できる人

紹介したように、フラット35を利用中で返済が困難になってしまった人にありがたい措置が取られていますが、誰でも利用できるというわけではないのです。

利用するためには、次の3つの項目にすべてあてはまる人のみとなりますので確認してください。

1.経済事情や病気等の事情により返済が困難になっている人

2.以下の収入基準のいずれかを満たす人

  • 年収が機構への年間総返済額の4倍以下
  • 月収が世帯人数×64,000円以下
  • 住宅ローンの年間総返済額の年収に対する割合が、年収に応じて下表の率を超える人で、収入減少割合が20%以上
    年収300万円未満300万円以上400万円未満400万円以上700万円未満700万円以上
    返済負担率30%35%40%45%

3.返済方法を変更することで、今後継続して返済していける人

各金融機関でも相談窓口を設置している

インカムで対応している笑顔の女性

メガバンクや地方銀行、ネット銀行でも、住宅ローン利用者向けに相談窓口を設置するなどして、住宅ローンの支払いに関する相談を受け付けています。

相談窓口の一例を紹介します。

金融機関名電話番号受付時間
三菱UFJ銀行【住宅ローンご返済相談受付ダイヤル】
0120-013-485
9:00~17:00(月曜~金曜)
三井住友銀行【ローン金融円滑化相談窓口】
0120-07-7488
【平日】9:00~17:00
【土日】10:00~17:00
りそな銀行【住宅ローンご返済相談コール】
0120-61-3989
9:00~17:00(平日、土日祝日)
三井住友信託銀行【個人ローンご返済相談受付デスク】
0120-682-647
9:00~17:00(平日のみ。土日祝日および12/31~1/1は休業)
ARUHI(アルヒ)【ARUHIカスタマーサポートセンター】
0120-353-793
【平日】10:00~19:00
【土日祝日】10:00~17:30
イオン銀行【イオン銀行コールセンター】
0120-48-1258
9:00~18:00 年中無休

なお、地方銀行については直接問い合わせて相談してください。

住宅ローンが払えないときの対処法3つ

特別給付金

住宅ローンが払えないということは、他のローンの支払や生活費なども余裕がないことが考えられますよね。

そんなときにぜひ試してほしい対処法を3つ紹介します。

  1. 特別給付金10万円を充当する
  2. 生活福祉資金貸付制度を利用する
  3. 奨学金を申請する

ではそれぞれの対処法について詳しく見ていきましょう。

1.特別給付金10万円を充当する

国民ひとりにつき10万円の特別定額給付金が支給されています。

たとえば4人家族であれば、合計40万円が支給されることになりますので、当面の住宅ローンの支払いに充てることができます。

「でも、せっかく10万円もらえるんだから、好きなものが買いたいな!」

という人もいるかも知れませんが、住宅ローンの支払いのほうが先です。

自分へのご褒美に使いたい気持ちはよくわかりますが、家が競売にかけられてしまう可能性があるわけですから、まずは住宅ローンなどの支払いに充てるようにしてください。

2.生活福祉資金貸付制度を利用する

厚生労働省では、新型コロナウィルスで収入が減少した人を対象にして、「生活福祉資金の特例貸付」を行っています。

生活費をこの制度でまかなうことができれば、住宅ローンに回すお金を確保できる可能性がありますね。

生活福祉資金の特例貸付には「緊急小口資金」と「総合支援資金」のふたつがありますので、概要を簡単に紹介します。

緊急小口資金総合支援資金
対象者当座の生活のための緊急かつ一時的な生活費が必要な人生活再建までの一定期間の生活費が必要な人
申込先
  • 市区町村の社会福祉協議会(申込み・相談)
  • 都道府県の労働金庫(申込みのみ)
  • 都道府県の取扱郵便局(申込みのみ)
  • WEB(秋田県、和歌山県、鳥取県、香川県、宮崎県の人、申込みのみ)
    ※7/3(金)から7/20(月)までの間
市区町村の社会福祉協議会

なお、電話で相談をしたいという人は、こちらのコールセンターに電話をかけてください。

【個人向け緊急小口資金・総合支援資金相談 コールセンター】
TEL:0120-46-1999
受付時間:9:00~21:00(土日祝日を含む)

もっと詳しく知りたいという人は、厚生労働省「生活支援特設ホームページ」で確認してください。

【生活支援特設ホームページ】
https://corona-support.mhlw.go.jp

3.奨学金を申請する

住宅ローンの返済のほかにも、学費に掛かるお金も確保しなくてはまりません。

日本学生支援機構(JASSO)では、新型コロナウィルスの影響で家計が急変し、奨学金を希望する人に次のような支援を創設しました。

給付奨学金新型コロナウィルス感染症に係る影響を受けて家計が急変した方への支援
貸与奨学金
  • 緊急特別無利子貸与型奨学金
  • 緊急・応急採用奨学金

詳しい内容については、JASSOの公式サイトを参考にしてください。

【JASSO】
https://www.jasso.go.jp/news/

貸与・給付奨学金に関する問い合わせ先はこちらになります↓

【奨学金相談センター】
TEL:0570-666-301(ナビダイヤル)
(海外からの電話、一部携帯電話などからは03-6743-6100)
受付時間:9:00~20:00(月曜~金曜のみ。土日祝日・年末年始を除く)

まとめ

新型コロナウィルスの影響で収入が減少すると、住宅ローンの支払いに大変苦労します。

しかし、払えないからと言ってそのまま放置しておくと、最終的には差し押さえられて競売にかけられてしまう可能性があります。

各金融機関では、そういった事情で住宅ローンが払えない人のために、様々な措置を講じていますので、「住宅ローンが払えない!」と気づいた時点で早めに相談に出向いてください。

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